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会則及び役員 【戻る】
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会則
(名称)
第1条 この会は、山口県大学図書館協議会という。
(目的)
第2条 この会は、山口県内の大学、大学校、短期大学及び高等専門学校の図書館(以下、「大学図書館」という。)の相互の連携と協力を図り、その充実と発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 この会は、山口県内の大学図書館をもって組織する。
2 会員は、1大学図書館をもって1会員とする。
3 この会への入会及び退会は、総会の承認を得るものとする。
(事業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学等図書館の相互協力活動の推進に関すること
(2)図書館に関する研究調査に関すること
(3)研究会・講習会等の開催に関すること
(4)山口県図書館協会の活動に関すること
(5)その他必要な事業
(総会)
第5条 この会は、毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じ臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数による。
3 総会は、次の事項について審議する。
(1)会員の入会及び退会に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選出に関すること
(5)山口県図書館協会の理事の選出に関すること
(6)その他必要とする事項
(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
(1)代表幹事館 1
(2)幹事館 3
(3)監査館 1
2 役員は、総会において選出する。
3 代表幹事館及び幹事館は幹事会を組織する。
(1)幹事会は、会務及び会計を処理し、必要な協議及び調整を行い、総会において報告し承認を得るものとする。
4 代表幹事館及び幹事館の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 監査館の任期は1年とする。
(会計)
第7条 この会の経費は、会費その他をもってあてる。
2 会費は、年間 4,000円とし、毎会計年度初めに納入するものとする。
第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(事務局)
第9条 この会の事務局は、代表幹事館に置く。
(会則変更)
第10条 この会則の変更は、総会の議決による。
附 則
この会則は、平成9年5月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年9月8日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附 則
この会則は、平成24年8月2日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附 則
この会則は、平成22年9月8日から施行し、平成28年4月1日より施行する。
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平成30年度役員館 |
・代表幹事館 |
山口大学図書館 |
・幹事館 |
山口県立大学図書館 |
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下関市立大学附属図書館 |
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梅光学院大学図書館 |
・監査館 |
至誠館大学附属図書館 |
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